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| 泉州桜カップ2009『泉州に桜舞う』 |
- 泉州桜カップ2009実行委員会会則
- (名 称)
第1条
- 本会は、泉州桜カップ2009実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称し大会の企画と運営に当たる。
- (目 的)
第2条
- 実行委員会は、泉州桜カップ2009(以下「桜カップ」という。)開催の趣旨にのっとり、桜カップを円滑に実施し、必要な連絡調整を行うことを目的とする。
- (業 務)
第3条
- 実行委員会の業務は、次のとおりとする。
- (1) 桜カップの開催に必要な総合計画に関すること。
- (2) 桜カップの実施種目及び開場地市町村に関すること。
- (3) 桜カップの予算及び決算に関すること。
- (4) 関係機関、団体との連絡調整に関すること。
- (5) その他大会の目的達成に必要なこと。
- (委 員)
第4条
- 実行委員会は、20人以内の委員で構成する。
- 2 委員は、次に掲げる者で構成する。
- (1) 大阪府の子どもたちの今後の育成に関心のある者
- (2) 泉州をはじめとする地域のまちづくりに関心のある者
- (3) その他委員長又は委員会が必要を認めた者
- (役 員)
第5条
- 実行委員会には、次の役員を置く。
- 委員長 1名 副委員長 若干名 監 事 1名
- (役員の選出及び任務)
第6条
- 委員長は、自薦、又は委員からの推薦等で決定し、実行委員会の会務を総理し、本会を代表する。
- 2 副委員長は、委員長が委員会の同意を得て、委員のうちから選任し、委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
- 3 監事は、委員長よりの選任をもって決定し、本会の会計を監査する。
- (任 期)
第7条
- 委員の任期は、桜カップ2009に関する一切の業務が終了するまでとする。欠員補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- (会 議)
第8条
- 会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長は委員長がこれに充たる。
- 2 会議は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決定する。
- (事務局)
第9条
- 実行委員会の事務を処理するため、事務局を合同会社STAGE CREATES内に置く。
- 2 事務局は、必要に応じて部及び係を置き、業務推進の円滑化を図る。
- 3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
- (会計年度)
第10条
- 実行委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 附 則
この会則は、平成21年4月16日から施行する。
- 泉州桜カップ2009実行委員会
曳行責任者 松阪 広太