泉州桜カップ2009実行委員会会則
    (名  称) 第1条
      
    本会は、泉州桜カップ2009実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称し大会の企画と運営に当たる。
    (目  的) 第2条
      
    実行委員会は、泉州桜カップ2009(以下「桜カップ」という。)開催の趣旨にのっとり、桜カップを円滑に実施し、必要な連絡調整を行うことを目的とする。
      
    (業  務) 第3条
      
    実行委員会の業務は、次のとおりとする。
        
    (1) 桜カップの開催に必要な総合計画に関すること。
        
    (2) 桜カップの実施種目及び開場地市町村に関すること。
        
    (3) 桜カップの予算及び決算に関すること。
        
    (4) 関係機関、団体との連絡調整に関すること。
        
    (5) その他大会の目的達成に必要なこと。
      
    (委  員) 第4条
      
    実行委員会は、20人以内の委員で構成する。
         
    2  委員は、次に掲げる者で構成する。
        
    (1) 大阪府の子どもたちの今後の育成に関心のある者
        
    (2) 泉州をはじめとする地域のまちづくりに関心のある者
        
    (3) その他委員長又は委員会が必要を認めた者
      
    (役  員) 第5条
      
    実行委員会には、次の役員を置く。
        
    委員長 1名   副委員長 若干名  監 事 1名
      
    (役員の選出及び任務) 第6条
      
    委員長は、自薦、又は委員からの推薦等で決定し、実行委員会の会務を総理し、本会を代表する。
         
    2  副委員長は、委員長が委員会の同意を得て、委員のうちから選任し、委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
         
    3  監事は、委員長よりの選任をもって決定し、本会の会計を監査する。
      
    (任  期) 第7条
      
    委員の任期は、桜カップ2009に関する一切の業務が終了するまでとする。欠員補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
    (会  議)   第8条
      
    会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長は委員長がこれに充たる。
         
    2 会議は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決定する。
      
    (事務局)   第9条
      
    実行委員会の事務を処理するため、事務局を合同会社STAGE CREATES内に置く。
         
    2  事務局は、必要に応じて部及び係を置き、業務推進の円滑化を図る。
         
    3  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
      
    (会計年度)   第10条
      
    実行委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
           
    附  則
           この会則は、平成21年4月16日から施行する。
    泉州桜カップ2009実行委員会
    曳行責任者 松阪 広太